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お金を預けているだけで税金が?預金の利子所得と利子割と。

スコットです。

 

銀行にお金を預けていると、わずかですが利子が付きますよね?

今や超低金利時代ですが、利子は付きます。

 

そんな利子も、「利子所得」として課税されます。

 

そんな話。

 

本日の目次はコチラ↓

 

 

 

scottnisa.hatenablog.jp

 

 

 

~預金・勤務先預金~

普通預金・定期預金に関わる利子所得については、国税地方税がかかります。

 

もっと言うと、

お勤めの会社で、「勤務先預金」というのをやっている会社さんがあるかもしれません。

 

その勤務先預金に、付帯される利子にも税金がかかります。

 

国税というのは「所得税」。

地方税というのは、東京都民であれば「都民税」。

住民税と思ってください。

 

これらの税金が「源泉徴収」されます。

地方税の場合は特別徴収。

 

源泉徴収の仕組みは、当記事では詳しくは触れませんが、

サラリーマンの方であれば、毎月所得税と住民税やらが源泉徴収されて、お給料から控除されてますよね?あれと同じです。

 

要は、

「個人の代わりに、税金を徴収して、国・地方自治体に納めてくれている」

 

という仕組みです。

 

 

~利子所得~

 

国税所得税においては、

 

預金等の利子は「利子所得」として区分されます。

 

所得税として課税されるのは、

 

利子所得額の、15%です。

 

ただし、

2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税が課されていますので、

税率は、15.315%です。

 

※復興特別所得税額=基礎所得額×2.1%

 

なので、15×2.1%で0.315%が上乗せされています。

 

ちなみに、税額は1円刻みで、下限はありませんので、

計算して、1円でも税金が発生すれば源泉徴収されます。

 

 

したがって、

 

利子が7円付けば、

 

7×15.315%=1.07…

 

で税金が発生します。

 

これらの利子所得については、

皆さんが確定申告することはできません。

 

なお、

特定公社債当の利子については、源泉徴収されますが、申告分離課税の対象ですので、申告不要とすることもできます。

 

www.nta.go.jp

 

 

~利子割~

 

上記の、所得税に関してはご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

 

得てして、所得税への関心は地方税より高いものです。

 

しかし、

金利子等には、国税だけではなく、地方税も特別徴収されています。

 

その税金を

 

道府県民税利子割

 

と言います。

 

固定資産税、自動車税的な呼び名と思ってください。

 

 

都道府県民税ですので、各市区町村ではなく、都道府県に納入されています。

それを、各都道府県が各市区町村に割り振っています。

 

金融機関等にお勤めの方はご存知かもしれませんね。

 

税金の納入や徴収の仕組みは、上記の国税と同じです。

 

ただ、税率と対象者が異なります。

 

地方税の、

道府県民税利子割の税率は、5%です。

 

これも同じく、1円刻みで1円から発生します。

したがって、

 

利息が20円付くと1円の税金が発生します。

 

つまり、

7円から19円までは、国税所得税は発生しますが、地方税の利子割は0円ということです。

 

 

また、対象者については、地方税の利子割においては、

 

個人のみ

 

です。

 

したがって、法人名義で法人として預貯金をしている場合、発生した利息については、国税の15.315%のみ徴収されることになります。

平成28年1月1日以降に支払われるべき利子に限る。

 

 

~納期限と納入地~

 

こうやって、半ば知らぬ間に徴収されている、利子に関わる税金。

 

職場から給与明細を貰う訳でも、源泉徴収票を貰う訳でもありませんから、意外と関知しないものです。

 

預金通帳を見ても、源泉徴収・特別徴収後の利息が手取りとして載っており、その時点で納税は完了してますからね…。

 

ちなみに、

各金融機関は、

利子を支払った月の翌月10日までに、国と地方自治体に納入します。

 

 

ここで一つ。

 

例えば、

A銀行の、東京支店と横浜支店があるとします。

 

この2つの銀行が、各々違う税務署に税金を納めても、最終的には日本国という一つの国の財布に納まりますので、あまり問題はありません。

 

一方、地方税については、各地方自治体ごとに会計は異なりますよね。

 

なので、東京都に納入されるのか、神奈川県に納入されるのかで大きく財政に影響が出ます。

※近年の預金金利の低さも相まって、税収としては全体から見ればほんのわずかな割合なのですが…(笑)

 

でも、住民税というくらいですから、住んでいる場所に納めるのが通常です。

 

しかし、県境の支店なんかだと、色んな都道府県の方が預貯金をしていますよね。

 

じゃあ、一人一人の住所ごとに分類をして、集計をして納入しているのか!?

 

といえばそうではありません。

 

実は、

支店の所在地にまとめて納税

しています。

 

したがって、

東京支店であれば、どこのだれの分でも東京都に納めますし、

横浜支店であれば、どこのだれの分でも神奈川県に納めます。

 

理屈としては、

 

そこの支店に預貯金をしていれば、厳密にそこの住民でなくても、近隣の行政サービスを受けているはずだよね。

そんな感じです。

 

 

~非課税~

最後に、

 

ここまで説明してきた、預貯金にかかる税金ですが、非課税制度もあります。

 

(1) 障害者等の少額貯蓄非課税制度

 この非課税制度には、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(いわゆるマル優)、障害者等の少額公債の利子の非課税制度(いわゆる特別マル優)があり、それぞれの元本の額が350万円までの利子等について非課税とされます。
これらの制度を利用できる人は、国内に住所を有する個人で、身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族年金を受け取ることができる妻である人など、一定の要件に該当する人に限られています。
 なお、障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度は、郵政民営化に伴い廃止されました。
 ただし、郵政民営化前に非課税の適用を受けて預入された一定の郵便貯金の利子については、満期(又は解約)までの間、引き続き非課税とされています。

(注) 郵政民営化後(平成19年10月1日以降)においては、郵便貯金の利子については、障害者等のマル優の適用対象とされています。

(2) 勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子非課税制度

 勤労者財産形成促進法に基づくいわゆる財形住宅貯蓄財形年金貯蓄について、両方の貯蓄の元本の額の合計が550万円までの利子等について非課税とされます。
 この制度を利用できる人は、勤労者財産形成促進法に規定する勤労者で一定の要件に該当する人に限られています。

 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1310.htm

より引用。

 

地方税だと、加えて「非居住者」というのも非課税になります。

 

日本の「住民」でない方から「住民税」はとれませんよね…。

でも、「所得税」はとられます。

そんな話はまた後日。

 

では。

 

※参考URL

www.nta.go.jp

 

www.tax.metro.tokyo.lg.jp

www.nta.go.jp